条例・規則
広島市立中央図書館条例(昭和49年10月8日 条例第70号)
(設置)
- 第1条
- 図書館法(昭和25年法律第118号)第10条の規定に基づき、広島市立中央図書館(以下「中央図書館」という。)を設置する。
(位置)
- 第2条
- 中央図書館は、広島市中区基町3番1号に置く。
(昭54条例55・一部改正)
(分館)
- 第3条
- 中央図書館に次のとおり分館を置く。
名称 位置 広島市立中区図書館 広島市中区加古町4番17号 広島市立東区図書館 広島市東区東蟹屋町10番31号 広島市立南区図書館 広島市南区比治山本町16番27号 広島市立西区図書館 広島市西区横川新町6番1号 広島市立安佐南区図書館 広島市安佐南区中筋一丁目22番17号 広島市立安佐北区図書館 広島市安佐北区可部七丁目28番25号 広島市立安芸区図書館 広島市安芸区船越南三丁目2番16号 広島市立佐伯区図書館 広島市佐伯区五日市中央六丁目1番10号 広島市まんが図書館 広島市南区比治山公園1番4号
- 2
- 広島市立佐伯区図書館及び広島市まんが図書館に次のとおり附属施設を置く。
名称 位置 広島市立佐伯区図書館湯来河野閲覧室 広島市佐伯区湯来町大字和田353番地の1 広島市まんが図書館あさ閲覧室 広島市安佐南区上安二丁目30番15号
(昭58条例22・追加、昭59条例25・昭59条例64・昭61条例1・昭62条例29・昭63条例21・平元条例46・平2条例24・ 平2条例38・平8条例49・平9条例40・平11条例23・平12条例80・平17条例75・一部改正)
(利用の制限)
- 第4条
- 次の各号の一に該当する者に対しては、中央図書館の利用を拒み、又は退館を命ずることがある。
- 伝染性の病気にかかつていると認められる者
- 他人に危害を及ぼし、又は他人の迷惑になる物品又は動物の類を携帯する者
- 秩序又は風俗をみだすおそれがあると認められる者
- その他管理上支障があると認められる者
(昭57条例47・一部改正、昭58条例22・旧第3条繰下)
(手数料)
- 第5条
- 図書館資料を複写したものの交付を受けようとする者は、その申請の際、別表に定める額の手数料を納付しなければならない。
- 2
- 手数料は、次の各号の一に該当するときは、これを減免することができる。
- 市及び他の地方公共団体その他の公共団体が公用に使用する目的で複写の交付を受けるとき。
- その他市長が特別の理由があると認めるとき。
- 3
- 既納の手数料は、返還しない。
- 市及び他の地方公共団体その他の公共団体が公用に使用する目的で複写の交付を受けるとき。
- その他市長が特別の理由があると認めるとき。
(昭52条例37・追加、昭58条例22・旧第4条繰下、平元条例9・平20条例4・平26条例33・一部改正)
(損害賠償義務)
- 第6条
- 中央図書館の建物、設備、備品、図書館資料等をき損し、又は滅失した者は、これを原状に復し、又はその損害を賠償しなければならない。
(昭52条例37・旧第4条繰下、昭58条例22・旧第5条繰下)
(指定管理者による管理)
- 第7条
- 中央図書館の管理は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項に規定する指定管理者(以下「指定管理者」という。)に行わせることができる。
(平17条例138・全改)
(指定管理者の指定の手続)
- 第8条
- 指定管理者の指定を受けようとするものは、教育委員会規則で定めるところにより、申請書に事業計画 書その他教育委員会規則で定める書類を添えて、教育委員会に提出しなければならない。
- 2
- 指定管理者の指定は、次に掲げる基準に適合するもの以外のものに対し行つてはならない。
- 市民の平等な中央図書館の利用が確保されること。
- 事業計画書の内容が、中央図書館の設置の目的を効果的に達成し、かつ、その管理に要する経費を縮減できるものであること。
- 事業計画書に沿った中央図書館の管理を安定して行う能力を有していること。
- 3
- 教育委員会は、指定管理者を指定したときは、その旨を告示するものとする。指定管理者の指定を取り消し、又は管理の業務の全部若しくは一部の停止を命じたときも、同様とする。
(平17条例138・追加)
(指定管理者が行う管理の基準)
- 第9条
- 指定管理者は、中央図書館の管理を行うに当たつては、この条例及びこの条例に基づく教育委員会規則の規定に従わなければならない。
(平17条例138・追加)
(指定管理者が行う業務の範囲)
- 第10条
- 指定管理者が行う業務の範囲は、次に掲げるとおりとする。
- 中央図書館の事業の実施に関すること。
- 中央図書館の利用の制限に関すること。
- 中央図書館の建物並びに設備及び備品の維持管理に関すること。
- その他教育委員会が定める業務
(平17条例138・追加)
(呼称)
- 第11条
- 教育委員会は、中央図書館の全部又は一部の呼称を定めることができる。
- 2
- 教育委員会は、前項の規定により呼称を定めたときは、これを告示するものとする。これを変更し、又は廃止したときも、同様とする。
(平26条例53・追加)
(委任規定)
- 第12条
- この条例の施行に関し必要な事項は、教育委員会が定める。
- 中央図書館の事業の実施に関すること。
- 中央図書館の利用の制限に関すること。
- 中央図書館の建物並びに設備及び備品の維持管理に関すること。
- その他教育委員会が定める業務
(昭52条例37・旧第5条繰下、昭58条例22・旧第6条繰下、平17条例138・旧第8条繰下、平26条例53・旧第11条繰下)
附則
- この条例は、昭和49年10月27日から施行する。
- 広島市立浅野図書館設置条例(昭和26年3月31日広島市条例第65号)は、廃止する。
附則(昭和52年3月31日条例第37号)
この条例は、昭和52年4月1日から施行する。
附則(昭和54年12月21日条例第55号)
この条例は、昭和55年4月1日から施行する。
附則(昭和57年6月29日条例第47号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和58年3月15日条例第22号)
この条例は、昭和58年5月1日から施行する。ただし、第8条の前に1条を加える改正規定及び第2条の次に1条を加える改正規定中分館に係る部分は、同月7日から施行する。
附則(昭和59年3月30日条例第25号)
この条例は、昭和59年5月12日から施行する。
附則(昭和59年12月12日条例第64号)
この条例は、昭和60年2月16日から施行する。
附則(昭和61年3月8日条例第1号 抄)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和62年7月8日条例第29号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和63年3月25日条例第21号)
この条例は、昭和63年5月14日から施行する。
附則(平成元年3月30日条例第9号 抄)
この条例は、平成元年4月1日から施行する。
附則(平成元年9月8日条例第46号)
この条例は、平成元年10月28日から施行する。
附則(平成2年3月27日条例第24号)
この条例は、平成2年7月7日から施行する。
附則(平成2年9月18日条例第38号)
この条例は、平成3年1月26日から施行する。
附則(平成8年9月30日条例第49号)
この条例は、平成8年12月1日から施行する。
附則(平成9年3月27日条例第40号)
この条例は、平成9年5月1日から施行する。
附則(平成11年3月24日条例第23号)
この条例は、平成11年5月1日から施行する。
附則(平成12年12月25日条例第80号)
この条例は、平成13年3月17日から施行する。
附則(平成17年3月30日条例第75号)
この条例は、平成17年4月25日から施行する。
附則(平成17年7月8日条例第138号)
- この条例は、平成18年4月1日から施行する。ただし、次項の規定は、公布の日から施行する。
- 改正後の第7条に規定する指定管理者の指定に関し必要な行為は、この条例の施行前においても行うことができる。
附則(平成20年3月28日条例第4号)
この条例は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成26年3月28日条例第33号)
この条例は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成26年10月1日条例第53号)
この条例は、平成27年4月1日から施行する。
別表(第5条関係)
(平26条例33・追加)
| 区分 | 単位 | 手数料の額 |
|---|---|---|
| カラー複写による写しの交付 | 用紙1枚につき | 20円(用紙の両面を用いるときは、40円) |
| その他の写しの交付 | 用紙1枚につき | 10円(用紙の両面を用いるときは、20円) |
備考 用紙の規格は、教育委員会規則で定める。
広島市立中央図書館条例施行規則
(昭和49年10月23日 教育委員会規則第16号)
(趣旨)
- 第1条
- この規則は、広島市立中央図書館条例(昭和49年広島市条例第70号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。
(平17教委規則16・全改)
(事業)
- 第2条
- 広島市立中央図書館(以下「中央図書館」という。)は、図書館法(昭和25年法律第118号)第3条の規定に基づき、次に掲げる事業を行う。
- 中央図書館(分館を除く。第3条第1号及び第2号において同じ。)
- 図書館資料の収集、整理及び保存
- 図書館資料の閲覧、個人貸出し及び団体貸出し
- 自動車文庫の巡回
- 参考事務及び読書相談
- 読書会、研究会、鑑賞会、資料展示会、講座等の開催及び奨励
- 郷土資料、地方行政資料の収集、整理保存及び研究
- 他の図書館、学校その他の教育機関との相互協力
- その他図書館の目的達成のための必要な事業
- 分館
- 図書館資料の閲覧、個人貸出し及び団体貸出し
- 自動車文庫の巡回
- 参考事務及び読書相談
- 読書会、研究会、鑑賞会、資料展示会、講座等の開催及び奨励
- 区内の郷土資料、地方行政資料の収集、整理保存及び研究
- 他の図書館、学校その他の教育機関との相互協力
- その他図書館の目的達成のための必要な事業
- 中央図書館(分館を除く。第3条第1号及び第2号において同じ。)
(平9教委規則8・全改、平17教委規則16・一部改正)
(休館日及び開館時間)
- 第3条
- 中央図書館の休館日及び開館時間は、次のとおりとする。ただし、都合により臨時に開館し、若しくは休館し、又は開館時間を変更することがある。
- 休館日
- 月曜日(その日が8月6日に当たるときは、その日を除く。)。ただし、月曜日が国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日(以下「休日」という。)に当たるときは、その直後の休日でない日
- 休日の翌日。ただし、その日が土曜日、日曜日、月曜日又は休日に当たるときは、その直後の休日でない日
- 12月29日から翌年の1月4日まで(ただし、1月4日が月曜日に当たるときは、1月5日まで)
- 図書整理日 奇数月の末日。ただし、その日が土曜日、日曜日又は月曜日に当たるときは、その直前の金曜日(当該金曜日が休日に当たるときは、その前日)
- 特別整理期間
4月1日から翌年3月31日までの間において7日以内
- 開館時間
- 中央図書館及び分館(まんが図書館及び佐伯区図書館湯来河野閲覧室を除く。)
(ア) 火曜日から金曜日まで(休日及び8月6日を除く。)午前9時から午後7時まで
(イ) 土曜日、日曜日、休日及び8月6日 午前9時から午後5時まで。ただし、中央図書館においては、7月及び8月は、午前9時から午後6時まで
- まんが図書館
午前10時から午後5時まで - 佐伯区図書館湯来河野閲覧室
(ア) 火曜日から金曜日まで(休日及び8月6日を除く。)午前9時から午後6時まで
(イ) 土曜日、日曜日、休日及び8月6日 午前10時から午後5時まで
- 中央図書館及び分館(まんが図書館及び佐伯区図書館湯来河野閲覧室を除く。)
- 休館日
- 2
- 条例第7条の規定により中央図書館の管理を同条の指定管理者(以下「指定管理者」という。)に行わせる場合においては、当該指定管理者は、あらかじめ教育委員会の承認を得て、前項に規定する休館日に開館し、又は同項に規定する開館時間を延長することができる。
(昭52教委規則1・昭57教委規則9・昭58教委規則6・昭和63教委規則12・平元教委規則5・平元教委規則7・平8教委規則16・平9教委規則8・平14教委規則2・平17教委規則2・一部改正、平17教委規則16・旧第7条繰上・一部改正、平19教委規則3・一部改正、平22教委規則2・一部改正)
(指定管理者の指定に係る申請書の提出等)
- 第4条
- 条例第8条第1項の規定による提出は、教育委員会が定める期間に所定の申請書によりしなければならない。
- 2
- 条例第8条第1項の教育委員会規則で定める書類は、次に掲げる書類とする。
- 収支予算書
- 定款その他これに準ずるもの
- 法人にあつては、当該法人の登記事項証明書
- 決算その他の経営状況に関する書類
- その他教育委員会が必要と認める書類
(平17教委規則16・追加、平20教委規則16・平25教委規則12・一部改正)
(図書館資料の寄贈又は寄託)
- 第5条
- 中央図書館は、図書館資料の寄贈又は寄託を受けることができる。その手続き及び取扱いについては、別に定めるところによる。
- 2
- 寄託を受けた図書館資料が、災害等の不可抗力によつてき損し、又は滅失した場合には、その責めを負わないものとする。
(平17教委規則16・旧第8条繰上)
(用紙の規格)
- 第6条
- 条例別表備考の用紙の規格は、日本産業規格のA列3番、A列4番、B列4番又はB列5番とする。
(平26教委規則7・追加、令元教委規則1・一部改正)
(委任規定)
- 第7条
- この規則に定めるもののほか、条例の施行に関し必要な事項は、教育委員会が定める。
(昭57教委規則9・一部改正、平17教委規則16・旧第9条繰上・一部改正、平18教委規則10・一部改正、平26教委規則7・旧第6条繰下)
附則
- この規則は、昭和49年10月27日から施行する。
- 広島市立浅野図書館規則(昭和44年広島市教育委員会規則第3号)は、廃止する。
- 広島市教育委員会公印規則(昭和25年12月1日広島市教育委員会規則第4号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう略〕 - 広島市教育委員会職員の職名に関する規則(昭和49年広島市教育委員会規則第6号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう略〕
附則(昭和52年2月23日教委規則第1号)
この規則は、昭和52年4月1日から施行する。
附則(昭和55年3月27日教委規則第11号)
この規則は、昭和55年4月1日から施行する。
附則(昭和57年3月30日教委規則第9号)
この規則は、昭和57年5月1日から施行する。
附則(昭和58年3月31日教委規則第6号)
この規則は、次の各号に掲げる区分に従い、それぞれ当該各号に定める日から施行する。
- 第1条中第3条の改正規定及び別表の改正規定 昭和58年4月1日
- 第1条中第2条の改正規定及び第7条第2号の改正規定 昭和58年5月1日
- 第2条の規定 昭和58年5月7日
附則(昭和63年5月2日教委規則第12号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成元年3月31日教委規則第5号)
この規則は、平成元年4月1日から施行する。
附則(平成元年4月11日教委規則第7号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成7年3月31日教委規則第12号)
この規則は、平成7年4月1日から施行する。
附則(平成8年10月9日教委規則第16号)
この規則は、平成8年12月1日から施行する。
附則(平成9年3月27日教委規則第8号)
この規則は、平成9年4月1日から施行する。ただし、まんが図書館に係る改正規定は、同年5月1日から施行する。
附則(平成14年3月12日教委規則第2号)
この規則は、平成14年4月1日から施行する。
附則(平成17年3月29日教委規則第2号)
この規則は、平成17年4月25日から施行する。
附則(平成17年8月18日教委規則第16号)
この規則は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成18年6月30日教委規則第10号)
この規則は、公布の日から施行し、平成18年4月1日から適用する。
附則(平成19年3月5日教委規則第3号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成20年11月27日教委規則第16号)
この規則は、平成20年12月1日から施行する。
附則(平成22年3月26日教委規則第2号)
この規則は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成25年7月31日教委規則第12号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成26年3月26日教委規則第7号)
この規則は、平成26年4月1日から施行する。
附則(令和元年6月5日教委規則第1号)
この規則は、令和元年7月1日から施行する。
広島市こども図書館条例(昭和28年4月1日 条例第19号)
広島市立広島児童図書館条例(昭和24年7月30日広島市条例第34号の2)の全部を次のように改正する。
(目的及び設置)
- 第1条
- 児童及び生徒の教養の向上及び福祉の増進に資するため、広島市こども図書館(以下「こども図書館」という。)を設置する。
(昭55条例40・一部改正)
(位置)
- 第2条
- こども図書館は、広島市中区基町5番83号に置く。
(昭55条例40・全改)
(事業)
- 第3条
- こども図書館は、第1条の目的を達成するため、次に掲げる事業を行う。
- 図書その他の教育参考資料の館内及び館外における閲覧又は利用
- 児童文化に関する資料その他参考資料の収集保存
- 児童及び生徒の読書会、研究会、鑑賞会、映写会、資料展示会等の運営指導
- その他児童文化の向上に必要と認められる事項
(昭55条例40・一部改正)
(入館の制限)
- 第4条
- 次の各号のいずれかに該当する者に対しては、入館を拒み、又は退館を命ずることができる。
- 伝染性の病気にかかつていると認められる者
- 他人に危害を及ぼし、又は他人の迷惑になる物品又は動物の類を携帯する者
- 秩序又は風俗を乱すおそれがあると認められる者
- その他管理上支障があると認められる者
(平17条例139・全改)
(手数料)
- 第5条
- 図書その他の教育参考資料を複写したものの交付を受けようとする者は、その申請の際、別表に定める額の手数料を納付しなければならない。
- 2
- 手数料は、次の各号のいずれかに該当するときは、これを減免することができる。
- 市及び他の地方公共団体その他の公共団体が公用に使用する目的で複写の交付を受けるとき。
- その他市長が特別の理由があると認めるとき。
- 3
- 既納の手数料は、返還しない。
(平元条例9・追加、平20条例4・一部改正、平27条例29・一部改正)
(指定管理者による管理)
- 第6条
- こども図書館の管理は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項に規定する指定管理者(以下「指定管理者」という。)に行わせることができる。
(平17条例139・追加)
(指定管理者の指定の手続)
- 第7条
- 指定管理者の指定を受けようとするものは、教育委員会規則で定めるところにより、申請書に事業計画書その他教育委員会規則で定める書類を添えて、教育委員会に提出しなければならない。
- 2
- 指定管理者の指定は、次に掲げる基準に適合するもの以外のものに対し行つてはならない。
- 児童及び生徒の平等なこども図書館の利用が確保されること。
- 事業計画書の内容が、こども図書館の設置の目的を効果的に達成し、かつ、その管理に要する経費を縮減できるものであること。
- 事業計画書に沿ったこども図書館の管理を安定して行う能力を有していること。
- 3
- 教育委員会は、指定管理者を指定したときは、その旨を告示するものとする。指定管理者の指定を取り消し、又は管理の業務の全部若しくは一部の停止を命じたときも、同様とする。
(平17条例139・追加)
(指定管理者が行う管理の基準)
- 第8条
- 指定管理者は、こども図書館の管理を行うに当たっては、この条例及びこの条例に基づく教育委員会規則の規定に従わなければならない。
(平17条例139・追加)
(指定管理者が行う業務の範囲)
- 第9条
- 指定管理者が行う業務の範囲は、次に掲げるとおりとする。
- こども図書館の事業の実施に関すること。
- こども図書館への入館の制限に関すること。
- こども図書館の建物及び設備の維持管理に関すること。
- その他教育委員会が定める業務
(平17条例139・追加)
(呼称)
- 第10条
- 教育委員会は、こども図書館の全部又は一部の呼称を定めることができる。
- 2
- 教育委員会は、前項の規定により呼称を定めたときは、これを告示するものとする。これを変更し、又は廃止したときも、同様とする。
(平26条例53・追加)
(委任規定)
- 第11条
- この条例の施行に関し必要な事項は、教育委員会が定める。
(平元条例9・旧第5条繰下、平17条例139・旧第6条繰下、平26条例53・旧第10条繰下)
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和40年3月31日条例第17号)
この条例は、昭和40年4月1日から施行する。
附則(昭和53年7月11日条例第42号)
- この条例は、昭和53年7月15日から施行する。
- 児童図書館は、この条例の施行の日から昭和53年9月14日までの間は、改正後の広島市児童図書館条例第2条の規定にかかわらず、広島市立学校条例(昭和39年広島市条例第19号)別表第1に規定する広島市立吉島小学校内に置くものとする。
附則(昭和54年12月21日条例第55号)
この条例は、昭和55年4月1日から施行する。
附則(昭和55年3月11日条例第40号)
この条例は、昭和55年5月1日から施行する。
附則(平成元年3月30日条例第9号 抄)
- この条例は、平成元年4月1日から施行する。ただし、第27条中広島市火葬場条例別表霊きゅう柩自動車の使用料の項の改正規定は中国運輸局長の認可があった日から起算して1か月を超えない範囲内において規則で定める日から、第30条、第31条、第34条及び第36条の規定は同年5月1日から施行する。
附則(平成17年7月8日条例第139号)
- この条例は、平成18年4月1日から施行する。ただし、次項の規定は、公布の日から施行する。
- 改正後の第6条に規定する指定管理者の指定に関し必要な行為は、この条例の施行前においても行うことができる。
附則(平成20年3月28日条例第4号)
この条例は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成26年10月1日条例第53号)
この条例は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成27年3月13日条例第29号)
この条例は、平成27年4月1日から施行する。
別表(第5条関係)
(平27条例29・追加)
| 区分 | 単位 | 手数料の額 |
|---|---|---|
| カラー複写による写しの交付 | 用紙1枚につき | 20円(用紙の両面を用いるときは、40円) |
| その他の写しの交付 | 用紙1枚につき | 10円(用紙の両面を用いるときは、20円) |
備考 用紙の規格は、教育委員会規則で定める。
広島市こども図書館条例施行規則
(昭和28年4月20日 教育委員会規則第5号)
(趣旨)
- 第1条
- この規則は、広島市こども図書館条例(昭和28年広島市条例第19号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。
(平17教委規則17・全改)
(休館日及び開館時間)
- 第2条
- 広島市こども図書館(以下「こども図書館」という。)の休館日及び開館時間は、次のとおりとする。ただし、都合により臨時に開館し、若しくは休館し、又は開館時間を変更することがある。
- 休館日
- 月曜日(その日が8月6日に当たるときは、その日を除く。)。ただし、月曜日が国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日(以下「休日」という。)に当たるときは、その直後の休日でない日
- 休日の翌日。ただし、その日が土曜日、日曜日、月曜日又は休日に当たるときは、その直後の休日でない日
- 12月29日から翌年の1月4日まで(ただし、1月4日が月曜日に当たるときは、1月5日まで)
- 図書整理日 奇数月の末日。ただし、その日が土曜日、日曜日又は月曜日に当たるときは、その直前の金曜日(当該金曜日が休日に当たるときは、その前日)
- 特別整理期間 4月1日から翌年の3月31日までの間において7日以内
- 開館時間
午前9時から午後5時まで
- 休館日
- 2
- 条例第6条の規定によりこども図書館の管理を同条の指定管理者(以下「指定管理者」という。)に行わせる場合においては、当該指定管理者は、あらかじめ教育委員会の承認を得て、前項に規定する休館日に開館し、又は同項に規定する開館時間を延長することができる。
(平17教委規則17・全改、平22教委規則2・一部改正)
(閲覧又は利用の場所)
- 第3条
- 図書その他の教育参考資料(以下「図書等」という。)の館内における閲覧又は利用は、所定の場所でしなければならない。
- 2
- 図書等の館外における閲覧又は利用については、別に館長の定めるところによる。
(平17教委規則17・旧第5条繰上)
(弁償義務)
- 第4条
- こども図書館が管理する図書等を正当な理由なく亡失又はき損した場合は、現物をもつてこれを弁償しなければならない。
- 2
- 前項の場合において、現物をもつて弁償し難いときは、館長の指示する方法によることができる。
(昭55教委規則12・一部改正、平17教委規則17・旧第6条繰上)
(図書等の寄贈又は寄託)
- 第5条
- こども図書館は、図書等の寄贈又は寄託を受けることができる。
- 2
- 寄託を受けた図書等は、天災その他やむを得ない事故により亡失又はき損することがあつても、こども図書館は、その責めを負わない。
(昭55教委規則12・一部改正、平17教委規則17・旧第7条繰上)
(指定管理者の指定に係る申請書の提出等)
- 第6条
- 条例第7条第1項の規定による提出は、教育委員会が定める期間に所定の申請書によりしなければならない。
- 2
- 条例第7条第1項の規則で定める書類は、次に掲げる書類とする。
- 収支予算書
- 定款その他これに準ずるもの
- 法人にあつては、当該法人の登記事項証明書
- 決算その他の経営状況に関する書類
- その他教育委員会が必要と認める書類
(平17教委規則17・追加、平20教委規則16・平25教委規則12・一部改正)
(用紙の規格)
- 第7条
- 条例別表備考の用紙の規格は、日本産業規格のA列3番、A列4番、B列4番又はB列5番とする。
(平27教委規則10・追加、令元教委規則1・一部改正)
(委任規定)
- 第8条
- この規則の施行について必要な事項は、教育委員会が定める。
(平17教委規則17・旧第8条繰上、平18教委規則10・一部改正、平27教委規則10・旧第7条繰下)
附則
この規則は、公布の日から施行し、昭和28年4月1日から適用する。
附則(昭和48年4月28日教委規則第8号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和55年3月27日教委規則第12号)
この規則は、昭和55年5月1日から施行する。
附則(昭和57年6月21日教委規則第15号・平成元年4月11日教委規則第8号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成14年3月12日教委規則第2号)
この規則は、平成14年4月1日から施行する。
附則(平成17年8月18日教委規則第17号)
この規則は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成18年6月30日教委規則第10号)
この規則は、公布の日から施行し、平成18年4月1日から適用する。
附則(平成20年11月27日教委規則第16号)
この規則は、平成20年12月1日から施行する。
附則(平成22年2月26日教委規則第2号)
この規則は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成25年7月31日教委規則第12号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成27年3月26日教委規則第10号)
この規則は、平成27年4月1日から施行する。
附則(令和元年6月5日教委規則第1号)
この規則は、令和元年7月1日から施行する。